1993-05-25 第126回国会 参議院 労働委員会 第10号
今までの流れで、労働省から誠意ある前向きな御回答をいただいたわけでありますけれども、先ほど申し上げたように六カ月以上の労働者以外は該当しないというわけでありますけれども、それに対して帰省手当というものを支給できないか。 実は、先般の二月二十三日の建設委員会で、私がこういう形で聞いて、中村建設大臣からこのような前向きな答弁をいただきました。
今までの流れで、労働省から誠意ある前向きな御回答をいただいたわけでありますけれども、先ほど申し上げたように六カ月以上の労働者以外は該当しないというわけでありますけれども、それに対して帰省手当というものを支給できないか。 実は、先般の二月二十三日の建設委員会で、私がこういう形で聞いて、中村建設大臣からこのような前向きな答弁をいただきました。
ですから、家庭的な問題、社会的な問題を考えるときに、出稼ぎ者にも少なくとも月に一遍ぐらいは、国が半分、企業が半分の帰省手当を出して、そして日本全体の健全、公平な発展を願いたい、こう思うわけでありますが、その点を含めて建設大臣の御所見を伺いたいと思います。
それから、今委員がおっしゃいました、企業から帰省手当といったようなものが出るという想定に立つ場合でございますが、税法上はこれは手当として給与の一つとして見なければならないだろう。
総理府の統計でも、全国を大中小に分けまして、その都市間での住宅費負担というのはかなり格差が出きているということもございますし、また単身赴任につきましては別居手当あるいは一時帰省手当というものを、大体七〇%の企業が支給をいたしておりますけれども、これに対していわゆる所得税がかけられるという扱いになっておりまして、これが実質的な生活、いわゆる可処分所得の減というような形になっているわけで、この辺についてこれからぜひ
本修正案は第一に、「建設労働者手帳」を交付し、悪天候手当、安全衛生教育手当、職業訓練手当、休暇手当、帰省手当などを労働者に支給しようとするものであります。 第二に、これらの財源として、中小事業主の負担を現行以上に重くしないため、雇用保険料の引き上げを行わず大手建設業が負担する納付金制度を新しく設けるものであります。
第四に、支給すべき手当として、悪天候手当、安全衛生教育手当、職業訓練手当、特例休暇手当、帰省手当を設けることといたしました。 以上、この法律案の提案理由及びその内容につきまして御説明申し上げました。 十分に御審議の上、何とぞ速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 ————◇—————
第四に、支給すべき手当として、悪天候手当、安全衛生教育手当、職業訓練手当、年次休暇手当、帰省手当を設けることといたしました。 以上、この法律案の提案理由及びその内容につきまして、御説明申し上げました。十分に審議の上、何とぞ速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 以上でございます。
だからそういうことを公務の出張として帰省手当を出せというふうなことまで——ずいぶん離れて、山から降りてくるのに東京に来るぐらいの時間がかかる。こういうふうなところからいって旅費のことでも考えてやらなければいかぬ。一方的に文部省が僻地手当を少し便利になったから減らしていくとか、暫定的にこの省令で一応何年度まででとどめるという考え方はよろしくない。